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法律案新旧対照条文 (445 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(厚生科学審議会)
第八条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
四 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法
律第八十五号)、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)、予防接種法(昭和二十三年法律第六
十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、生活衛生
関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律、難病の患者に
対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、食
品衛生法、医療法及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)
の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 (略)

(厚生科学審議会)
第八条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
四 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法
律第八十五号)、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)、予防接種法(昭和二十三年法律第六
十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、生活衛生
関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律、難病の患者に
対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、食
品衛生法及び医療法の規定によりその権限に属させられた事項
を処理すること。
2 (略)

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