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法律案新旧対照条文 (428 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(診療報酬の審査及び支払)
第八十四条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による診療報酬の額の決定に当
たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百
二十九号)第十六条第一項に規定する審査委員会、国民健康保険
法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十七条に規定する国民
健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審
査機関の意見を聴かなければならない。
4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社
会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労
働省令で定める者に委託することができる。
5 (略)



○ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)(抄)(附則第五十
一条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

(診療報酬の審査及び支払)
第八十四条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による診療報酬の額の決定に当
たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三
年法律第百二十九号)第十九条第一項に規定する審査委員会、国
民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十七条に規
定する国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療
に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会そ
の他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 (略)

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