法律案新旧対照条文 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 支払基金又は支払基金業務受託者の役員又は職員が、第三十
一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若
しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避したとき。
二・三 (略)
四 連合会又は連合会業務受託者の役員又は職員が、第三十七条
第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しく
は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避したとき。
第四十二条 第十二条の七又は第十九条の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万
円以下の罰金に処する。
2 (略)
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十一条第一項の
規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の
報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
二・三 (略)
(新設)
報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の
拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十二条 第十三条の六又は第十九条の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万
円以下の罰金に処する。
2 (略)
第四十三条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するとき
は、二十万円以下の過料に処する。
一 (略)
二 第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務
若しくは支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を
運用したとき、又は第三十三条第三項の規定に違反して医療情
報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
附 則
第四十三条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するとき
は、二十万円以下の過料に処する。
一 (略)
二 第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等
情報管理業務に係る業務上の余裕金を運用したとき、又は第三
十三条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕
金を運用したとき。
附 則
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