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法律案新旧対照条文 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

○ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第十一条関係)【公布の日から起算して一年六月を超
えない範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】



目次
第一章~第四章 (略)
第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(
第百三十九条―第百五十四条)
第六章~第八章 (略)
附則


目次
第一章~第四章 (略)
第五章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の高齢者医療制度
関係業務(第百三十九条―第百五十四条)
第六章~第八章 (略)
附則

六~八 (略)
5 厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定
めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第

(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条 (略)
2・3 (略)
4 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一~四 (略)
五 各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定す
る医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ
、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第三十条の
三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の
分化及び連携の推進の成果に関する事項

(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条 (略)
2・3 (略)
4 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一~四 (略)
五 各都道府県の地域医療構想(医療法第三十条の三の三第一項
に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。)及び医療計画(
同法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ
。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込ま
れる医療機関機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する
医療機関機能をいう。以下同じ。)及び病床の機能(同項第七
号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携
の推進の成果に関する事項
六~八 (略)
5 厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定
めるに当たつては、医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携

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