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法律案新旧対照条文 (352 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第二十一条 (略)

第二十条 機構の理事又は審査支払運営委員は、定款の定めるとこ
ろにより、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、
必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができ
る。

第十九条 機構は、前条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号
及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第二項第二号の意見を
述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを
除く。次条及び第二十一条第一項において「審査等」という。)
を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるも
のとする。
2・3 (略)

3 機構は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国
、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平
成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を
いう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は
独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定
めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審
査及び支払に関する事務を行うことができる。
4 機構は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところに
より、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は
厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するも
のとする。
5 機構は、第一項第七号に掲げる業務の運営に関する事項を定め
るに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する
者の意見を聴かなければならない。
6 機構は、第一項第十四号に掲げる業務を行おうとするときは、
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第十八条 (略)

第十七条 基金の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会
に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審
査等の内容につき説明を求めることができる。

第十六条 基金は、前条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及
び第四号並びに第三項の審査並びに同条第二項第一号の意見を述
べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除
く。次条及び第十八条第一項において「審査等」という。)を行
うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものと
する。
2・3 (略)

3 基金は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国
、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平
成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を
いう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は
独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定
めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審
査及び支払に関する事務を行うことができる。
4 基金は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところに
より、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は
厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するも
のとする。
5 基金は、第一項第八号に掲げる業務の運営に関する事項を定め
るに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する
者の意見を聴かなければならない。
6 基金は、第一項第十号に掲げる業務を行おうとするときは、厚
生労働大臣の認可を受けなければならない。

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