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法律案新旧対照条文 (437 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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下「連合会」という。)に委託することができる。
2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を
委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関す
る事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
3 市町村は、第一項の規定により事務を委託する場合は、他の
市町村と共同して委託するものとする。
(略)
第四章を第六章とし、第三章の次に次の二章を加える。
第四章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務
(機構の業務)
第二十二条の二 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達
成するため、次に掲げる業務(以下「機構受託業務」という。
)を行うことができる。
一 第八条の三第一項の規定による委託を受けて行う同項に規
定する事務(以下この章において「情報収集等事務」という
。)に関する業務を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第二十二条の三 機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の
規定により行う機構受託業務の全部又は一部を連合会その他内
閣府令で定める者に委託することができる。
(業務方法書)
第二十二条の四 機構は、第八条の三第一項の規定による委託を
受けて情報収集等事務を行う場合には、機構受託業務に関し、
当該機構受託業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理
大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする
ときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(区分経理)
第二十二条の五 機構は、機構受託業務に係る経理については、

う。)に委託することができる。
2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を
委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関す
る事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。
3 市町村は、第一項の規定により事務を委託する場合は、他の
市町村と共同して委託するものとする。
(略)
第四章を第六章とし、第三章の次に次の二章を加える。
第四章 社会保険診療報酬支払基金の業務
(支払基金の業務)
第二十二条の二 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十
五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成する
ため、次に掲げる業務(以下「支払基金受託業務」という。)
を行うことができる。
一 第八条の三第一項の規定による委託を受けて行う同項に規
定する事務(以下この章において「情報収集等事務」という
。)に関する業務を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第二十二条の三 支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、前
条の規定により行う支払基金受託業務の全部又は一部を連合会
その他内閣府令で定める者に委託することができる。
(業務方法書)
第二十二条の四 支払基金は、第八条の三第一項の規定による委
託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務
に関し、当該支払基金受託業務の開始前に、業務方法書を作成
し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(区分経理)
第二十二条の五 支払基金は、支払基金受託業務に係る経理につ

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