法律案新旧対照条文 (233 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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盤機構が徴収する流行初期医療確保拠出金をもって充てる。
(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)
第三十六条の十四 基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(
第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に要する費用に充てる
ため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ
れた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間
が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保
措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(
昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国
民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところ
により都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康
保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法
律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者
等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。
2 基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四
号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充
てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務
費拠出金を徴収する。
3 (略)
(流行初期医療確保拠出金等の決定、通知等)
第三十六条の十八 支払基金は、新型インフルエンザ等感染症等に
係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第
一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間にお
いて、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等が
納付すべき流行初期医療確保拠出金の額を決定し、当該保険者等
に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額
、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなけ
ればならない。
2 支払基金は、年度ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療
(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)
第三十六条の十四 支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号(
第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に要する費用に充てる
ため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ
れた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間
が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保
措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(
昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国
民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところ
により都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康
保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法
律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者
等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。
2 支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四
号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充
てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務
費拠出金を徴収する。
(略)
(流行初期医療確保拠出金等の決定、通知等)
第三十六条の十八 基盤機構は、新型インフルエンザ等感染症等に
係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第
一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間にお
いて、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等が
納付すべき流行初期医療確保拠出金の額を決定し、当該保険者等
に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額
、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなけ
ればならない。
2 基盤機構は、年度ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療
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