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法律案新旧対照条文 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(被保険者等に関する調査)
第百三十七条 (略)
2 (略)
3 第十六条の十第二項の規定は前二項の規定による質問について
、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ
れ準用する。

(報告の徴収等)
第百三十四条 (略)
2 (略)
3 第十六条の十第二項の規定は前二項の規定による検査について
、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ
れ準用する。

第百二十四条の九 第百条第一項の規定により機構が各後期高齢者
医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条
の二第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合から徴
収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
2 第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により機
構が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係
事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により機構が各保
険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。

等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通
知しなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところによ
り、機構に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に
係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなけ
ればならない。

(被保険者等に関する調査)
第百三十七条 (略)
2 (略)
3 第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による質問について
、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ
れ準用する。

(報告の徴収等)
第百三十四条 (略)
2 (略)
3 第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による検査について
、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ
れ準用する。

第百二十四条の九 第百条第一項の規定により支払基金が各後期高
齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十
四条の二第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連
合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
2 第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により支
払基金が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児
関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により支払基
金が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するもの
とする。

時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項
を通知しなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところによ
り、支払基金に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連
合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知し
なければならない。

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