法律案新旧対照条文 (291 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十三条 機構は、特定無症候性持続感染者が出産した場合におい
て、当該特定無症候性持続感染者又はその子(以下「特定無症候
性持続感染者の子」という。)が、判決確定日等以後に、病院又
は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウイル
スに感染することを防止するための検査又は血液製剤若しくはワ
クチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感
(定期検査費の支給)
第十二条 機構は、確定判決等において第六条第一項第十号に該当
する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者(追加
給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者
」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性
B型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期的な検査であっ
て厚生労働省令で定めるもの(以下「定期検査」という。)を受
けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求
に基づき、定期検査費を支給する。
2~5 (略)
(追加給付金の支給)
第八条 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受け
た特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起
因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれか
に該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給
付金を支給する。
2 (略)
きときは、機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を
請求する者に対し、その者の請求に基づき、訴訟手当金を支給す
る。
2・3 (略)
(母子感染防止医療費の支給)
第十三条 支払基金は、特定無症候性持続感染者が出産した場合に
おいて、当該特定無症候性持続感染者又はその子(以下「特定無
症候性持続感染者の子」という。)が、判決確定日等以後に、病
院又は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウ
イルスに感染することを防止するための検査又は血液製剤若しく
はワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「母
(定期検査費の支給)
第十二条 支払基金は、確定判決等において第六条第一項第十号に
該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者(
追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感
染者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から
慢性B型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期的な検査で
あって厚生労働省令で定めるもの(以下「定期検査」という。)
を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の
請求に基づき、定期検査費を支給する。
2~5 (略)
(追加給付金の支給)
第八条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を
受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルス
に起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいず
れかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追
加給付金を支給する。
2 (略)
きときは、支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支
給を請求する者に対し、その者の請求に基づき、訴訟手当金を支
給する。
2・3 (略)
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