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法律案新旧対照条文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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○ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第一条関係)【公布日、令和八年四月一日、令和八年十月一日又は公布の日か
ら起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)



目次
第一章~第三章 (略)
第四章 病院、診療所及び助産所
第一節~第四節 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節~第二節の二 (略)
第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進(第三
十条の十三―第三十条の十八)
第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保(第
三十条の十八の二―第三十条の十八の五)
第五節~第七節 (略)
第六章~第九章 (略)
附則



目次
第一章~第三章 (略)
第四章 病院、診療所、助産所等
第一節~第四節 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節~第二節の二 (略)
第三節 地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び
連携の推進(第三十条の十三―第三十条の十八)
第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保(第
三十条の十八の二―第三十条の十八の六)
第五節~第七節 (略)
第六章~第九章 (略)
附則

第一条の五 (略)
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公
衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、
患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患
者を入院させるための施設を有するものをいう。



第一条の五 (略)
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公
衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、
患者を入院させるための施設を有しないもの(オンライン診療受
診施設であるものを除く。)又は十九人以下の患者を入院させる
ための施設を有するものをいう。

第二条 (略)



第二条 (略)

(新設)



第二条の二 この法律において、「オンライン診療」とは、医師又
は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下こ

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