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法律案新旧対照条文 (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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ついての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものと
する。
(厚生労働大臣の調査等)
第十九条の五 厚生労働大臣は、市町村検診による疾病の早期発見
の状況に関する調査その他の国民の健康の増進を図るために必要
な調査及び研究を行うものとする。
2 市町村検診を実施する市町村の長は、厚生労働省令で定めると
ころにより、厚生労働大臣に対し、市町村検診の実施状況に関す
る情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情
報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
(国民保健の向上のための匿名市町村検診等関連情報の利用又は
提供)
第十九条の六 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿
名市町村検診等関連情報(市町村検診等関連情報(前条第二項の
規定により提供された情報をいう。以下同じ。)に係る特定の市
町村検診の対象者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第
十九条の十一第一項において「本人」という。)を識別すること
及びその作成に用いる市町村検診等関連情報を復元することがで
きないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工し
た市町村検診等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚
生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって
、匿名市町村検診等関連情報の提供を受けて行うことについて相
当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に
定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 国民の健康の増進及び
健康増進事業に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 国民の健康の増進及び健康増進事業
に関する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 保健分野の調


の他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

(新設)

(新設)

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