法律案新旧対照条文 (331 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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名指定難病関連情報を提供する場合において、必要があると認め
るときは、同項の規定により仮名指定難病関連情報の提供を受け
、これを利用する者(以下「仮名指定難病関連情報利用者」とい
う。)に対し、提供に係る仮名指定難病関連情報について、その
利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名指定難病関連情報を
利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(新設)
(新設)
2 (略)
(準用)
第二十七条の九 第二十七条の三から第二十七条の六までの規定は
、仮名指定難病関連情報利用者による仮名指定難病関連情報の取
扱いについて準用する。
(立入検査等)
第二十七条の十 厚生労働大臣は、この章(第二十七条を除く。)
の規定の施行に必要な限度において、匿名指定難病関連情報利用
者及び仮名指定難病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。
以下この項及び次条において「匿名・仮名指定難病関連情報利用
者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示
を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名
・仮名指定難病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入
り、匿名・仮名指定難病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件
を検査させることができる。
2 (略)
(是正命令)
第二十七条の八 厚生労働大臣は、匿名指定難病関連情報利用者が
第二十七条の三から第二十七条の六までの規定に違反していると
(立入検査等)
第二十七条の七 厚生労働大臣は、この章(第二十七条を除く。)
の規定の施行に必要な限度において、匿名指定難病関連情報利用
者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又
は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名指定難病関
連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名指定難病
関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができ
る。
(是正命令)
第二十七条の十一 厚生労働大臣は、匿名・仮名指定難病関連情報
利用者が第二十七条の三から第二十七条の六までの規定(これら
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