法律案新旧対照条文 (163 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基
金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支
援金、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律の規定による医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」
という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百
十六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)
並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)
に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 (略)
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及
び出産育児支援金、医師手当拠出金等、流行初期医療確保拠出金
等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額
、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の
償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢
者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額
、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第
百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年
を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
第百一条 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき
収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が
支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で
定めるところにより、機構に対し、前条第一項の規定により当該
後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付
金の額を減額することを命ずることができる。
2 (略)
第百十六条 (略)
2 (略)
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及
び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子
育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項
第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の
予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条
第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の
分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高
齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を
保つことができるものでなければならない。
第百一条 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき
収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が
支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で
定めるところにより、支払基金に対し、前条第一項の規定により
当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者
交付金の額を減額することを命ずることができる。
2 (略)
(保険料)
第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基
金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支
援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条
第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに
子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充て
るため、保険料を徴収しなければならない。
第百十六条 (略)
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