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法律案新旧対照条文 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるとき
は、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認め
られたものと解釈してはならない。

(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十二条 医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業
務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報
管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規
定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

(医療情報化支援基金)
第三十三条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用
に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により
交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金
は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
3 支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る
余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があ
るもの
4 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとする
ときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5 政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化
支援基金に充てる資金を補助することができる。
6 前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社
会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため
の消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費
税の収入をもって充てるものとする。

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