法律案新旧対照条文 (204 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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給付決定保護者が入所給付決定に係る障害児に障害児入所医療を
受けさせるときについて、第十九条の十二及び第十九条の二十の
規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給に
ついて、第十九条の二十の二の規定は障害児入所医療に係る障害
児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若し
第二十四条の二十 都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給
付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣
府令で定める施設に限る。以下この款及び第五十六条の六の二に
おいて同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下
この条及び次条において「障害児入所医療」という。)を受けた
ときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所
給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用につい
て、障害児入所医療費を支給する。
②~④ (略)
第二十一条の五の三十 第十九条の三第九項及び第十項の規定は通
所給付決定保護者が通所給付決定に係る障害児に肢体不自由児通
所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び第十九条
の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児
通所医療費の支給について、第十九条の二十の二の規定は肢体不
自由児通所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集
若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、第二
十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準
用する。この場合において、第十九条の三第九項及び第十項、第
十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労
働省令」とあるのは「内閣府令」と、第十九条の十二第二項中「
厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の二十一 第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は
指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について
、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ
準用する。この場合において、第十九条の十二第二項中「厚生労
働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項
中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、
第二十四条の二十 都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給
付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣
府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第二十四条の二
十三において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの
(以下この条において「障害児入所医療」という。)を受けたと
きは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給
付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について
、障害児入所医療費を支給する。
②~④ (略)
第二十一条の五の三十 第十九条の十二及び第十九条の二十の規定
は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の
支給について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者に
ついて、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二
第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十
九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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