法律案新旧対照条文 (424 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第七十一条の十七 基盤機構は、支援納付金関係業務に係る経理に
ついては、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設
けて行わなければならない。
(業務方法書)
第七十一条の十六 基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定に
より徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に
関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣
の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも
、同様とする。
2 (略)
(基盤機構の業務)
第七十一条の十五 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法第十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「
支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
一・二 (略)
2 基盤機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業
務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定
めるものに委託することができる。
げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は基盤
機構に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこ
ととするときは、その旨を公示しなければならない。
(予算等の認可)
第七十一条の十八 支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定に
より徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に
関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該
事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならな
(区分経理)
第七十一条の十七 支払基金は、支援納付金関係業務に係る経理に
ついては、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設
けて行わなければならない。
2
(支払基金の業務)
第七十一条の十五 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十
五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金
関係業務」という。)を行うことができる。
一・二 (略)
2 支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業
務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定
めるものに委託することができる。
げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払
基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこ
ととするときは、その旨を公示しなければならない。
(業務方法書)
第七十一条の十六 支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定に
より徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に
関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣
の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも
、同様とする。
(略)
(予算等の認可)
第七十一条の十八 基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定に
より徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に
関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該
事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならな
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