法律案新旧対照条文 (362 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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四項その他の厚生労働省令で定める法律の規定により医療機関
に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当す
る額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要
な事務を行うこと。
四・五 (略)
3 機構は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国
、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平
成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を
いう。)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次項に
おいて「委託者」という。)の委託を受けて、委託者が行う医療
に関する給付について、当該給付の対象となる者若しくは対象で
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十
七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対
する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十
五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療
報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等
若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について
意見を求められたときは、意見を述べること。
三 生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条
第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)
、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若
しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第四項(同
法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二
十一並びに母子保健法第二十条第七項において準用する場合を
含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律第四十条第六項(同法第四十四条の三の二第二項及び第
五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失
等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す
る法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する
法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対す
る医療等に関する法律第二十五条第四項の規定により医療機関
に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当す
る額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要
な事務を行うこと。
四・五 (略)
3 機構は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国
、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平
成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を
いう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は
独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定
めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審
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