法律案新旧対照条文 (218 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第四十二条 この章に規定するもののほか、基盤機構予防接種調査
等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る基盤機
構の財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第四十一条 基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対
象者情報収集等業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定
する業務とみなす。
予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行
われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生
労働大臣に通知しなければならない。
(連合会の業務)
第四十三条 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する
業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる
業務を行う。
一 第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う
第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条
第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に
係る事務に関する業務
(厚生労働省令への委任)
第四十二条 この章に規定するもののほか、支払基金予防接種調査
等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る支払基
金の財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第四十一条 支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対
象者情報収集等業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条
第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務と
みなす。
き支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報
収集等業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三項の規定によ
る処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、そ
の旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(略)
(業務の委託)
第四十四条 連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる
業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務
」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業
二・三
(連合会の業務)
第四十三条 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する
業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる
業務を行う。
一 第三十一条第一項の規定により厚生労働大臣から委託を受け
て行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二
十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用及び
提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名
予防接種等関連情報の利用及び提供に係る事務に関する業務
二・三 (略)
(業務の委託)
第四十四条 連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる
業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務
」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業
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