法律案新旧対照条文 (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第十二条の十 匿名電子診療録等情報利用者又は匿名電子診療録等
情報利用者であった者は、匿名電子診療録等情報の利用に関して
知り得た匿名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に利用してはならない。
(国民保健の向上のための仮名電子診療録等情報の利用又は提供
)
第十二条の十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、
仮名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る本人を他の情報
と照合しない限り識別することができないようにするために厚生
労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。
以下同じ。)を利用することができる。
2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲
げる者であって仮名電子診療録等情報の提供を受けて行うことに
ついて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に
定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名電子診療録等
情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定め
るところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供する
ことができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービ
スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断
及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研
究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合
には、当該仮名電子診療録等情報を高齢者の医療の確保に関する
(新設)
(新設)
- 90 -