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法律案新旧対照条文 (272 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした機構若しくは連合会の役員若しくは職員又は機構業務受
託者若しくは連合会業務受託者若しくはこれらの職員その他の当
該受託業務に従事する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十七条の九第一項の規定により報告を求められて、これ
に従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第六十七条の十五第一項の規定により報告を求められて、こ
れに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第七十四条 (略)

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の
罰金に処する。
一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をした者
二 第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合
を含む。)の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避
した者

(新設)

第七十三条 (略)

二 第四十三条第一項の規定に違反した者
三 第五十七条第二項の規定による命令に違反した者

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二 第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合
を含む。)の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避
したとき。

(新設)

第四十三条第一項の規定に違反したとき。
第五十七条第二項の規定による命令に違反したとき。

第七十七条 第七十一条の罪は、日本国外において同条の罪を犯し
た者にも適用する。

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十二条又は




第七十八条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」とい

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