法律案新旧対照条文 (216 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十五条 基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機
構予防接種対象者情報収集等業務に関し、これらの業務の開始前
に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければな
らない。これを変更するときも、同様とする。
2 (略)
定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(
以下「基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全
部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託するこ
とができる。
(業務方法書)
第三十五条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基
金予防接種対象者情報収集等業務に関し、これらの業務の開始前
に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければな
らない。これを変更するときも、同様とする。
2 (略)
定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(
以下「支払基金予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全
部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託するこ
とができる。
(予算等の認可)
第三十七条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基
金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、予算、事
業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労
働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、
同様とする。
(区分経理)
第三十六条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基
金予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他
の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければ
ならない。
(予算等の認可)
第三十七条 基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機
構予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、予算、事
業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労
働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、
同様とする。
(財務諸表等)
第三十八条 支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基
金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、財産目録
、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」
という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働
大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第三十六条 基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機
構予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他
の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければ
ならない。
(財務諸表等)
第三十八条 基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機
構予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、財産目録
、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」
という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働
大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
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