法律案新旧対照条文 (325 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 第三十四条の規定に違反して、全国がん登録情報若しくは都
道府県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の取扱
いの事務又は業務に関して知り得たこれらの情報の内容をみだ
りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反したと
き。
第五十八条 第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十四条に規定する者が、その事務又は業務に関し
て知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報を
除く。)を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又
は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反
した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十五条
(新設)
)
(削る)
第五十九条 第五十二条から第五十五条まで及び第五十七条の罪は
、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
二
第五十七条 第三十六条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類
の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の
帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に
対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規
定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該
違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある
(略)
第五十八条 第五十二条から第五十六条までの罪は、日本国外にお
いてこれらの罪を犯した者にも適用する。
(削る)
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあ
第五十九条
- 319 -