よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (325 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第五十六条 (略)

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 第三十四条の規定に違反して、全国がん登録情報若しくは都
道府県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の取扱
いの事務又は業務に関して知り得たこれらの情報の内容をみだ
りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反したと
き。

第五十八条 第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十七条 第三十四条に規定する者が、その事務又は業務に関し
て知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報を
除く。)を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又
は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。

第五十六条 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反
した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十五条

(新設)



(削る)

第五十九条 第五十二条から第五十五条まで及び第五十七条の罪は
、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。



第五十七条 第三十六条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類
の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の
帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に
対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規
定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該
違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第六十条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある

(略)

第五十八条 第五十二条から第五十六条までの罪は、日本国外にお
いてこれらの罪を犯した者にも適用する。

(削る)

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあ

第五十九条

- 319 -