法律案新旧対照条文 (183 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百十八条の九 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮
名介護保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認
めるときは、同項の規定により仮名介護保険等関連情報の提供を
受け、これを利用する者(以下「仮名介護保険等関連情報利用者
」という。)に対し、提供に係る仮名介護保険等関連情報につい
て、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すもの
とする。
2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名介護保険等関連情報
を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第百十八条の十 第百十八条の四から第百十八条の七までの規定は
、仮名介護保険等関連情報利用者による仮名介護保険等関連情報
の取扱いについて準用する。
(立入検査等)
第百十八条の十一 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な
限度において、匿名介護保険等関連情報利用者及び仮名介護保険
等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次
条において「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者」という。)
に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当
該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名介護保険
等関連情報利用者の事務所その他匿名介護保険等関連情報又は仮
名介護保険等関連情報の利用に関係のある場所に立ち入り、その
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 (略)
(是正命令)
(新設)
(新設)
(立入検査等)
第百十八条の八 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限
度において、匿名介護保険等関連情報利用者(国の他の行政機関
を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しく
は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名介護
保険等関連情報利用者に対して質問させ、若しくは匿名介護保険
等関連情報利用者の事務所その他匿名介護保険等関連情報の利用
に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査
させることができる。
2 (略)
(是正命令)
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