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法律案新旧対照条文 (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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よる医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で
定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第
三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣
府令で定める者
(養育医療)
第二十条 (略)
2 前項の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の
支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市
町村長に申請しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定による申請に係る未熟児が養育のため
病院又は診療所に入院することを必要とすると認めるときは、内
閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又は養育医療に要
する費用の支給をする旨を決定するものとする。
4 第一項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であ
ると認められる場合に限り、行うことができる。
5~7 (略)
8 保護者が未熟児に養育医療の給付を受けさせるときは、内閣府
令で定めるところにより、電子資格確認その他内閣府令で定める
方法により、当該養育医療の給付を受ける者が第三項の規定によ
る決定(次項において「給付決定」という。)に係る未熟児であ
ることについて、指定養育医療機関の確認を受けなければならな
い。
9 前項の「電子資格確認」とは、給付決定に係る未熟児が、市町
村に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十
七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録
された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体
情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百
五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書
をいう。)を送信する方法その他の内閣府令で定める方法により

(養育医療)
第二十条 (略)
(新設)

(新設)

2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難である
と認められる場合に限り、行なうことができる。
3~5 (略)
(新設)

(新設)

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