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法律案新旧対照条文 (341 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第二条 機構は、これを法人とする。

第一条の二 機構は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中
立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療
報酬請求書情報等の分析等(第十八条第一項第七号に規定する業
務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並び
に医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化
の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、
医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康
保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規
定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)と有
機的に連携しつつ、診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に
資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。

ける業務運営の効率化その他の医療の効率的な提供に資する情報
並びに医療に要する費用の適正化(次条において「医療費適正化
」という。)に資する情報について、これらの情報(第十八条第
一項第七号において「保健医療等関連情報」という。)の収集、
整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための
情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うとともに、保険者が
医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七
年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法又は高齢
者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づ
いて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について療養
の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「
診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報
酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から
提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受
けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うことを
目的とする。

第二条 基金は、これを法人とする。

第一条の二 基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中
立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療
報酬請求書情報等の分析等(第十五条第一項第八号に規定する業
務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並び
に医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化
の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、
医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康
保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規
定する国民健康保険団体連合会と有機的に連携しつつ、診療担当
者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行
うよう努めなければならない。

き費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、
併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほ
か、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により
行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進
並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第十五条第一項第八
号において「医療費適正化」という。)に資する情報の収集、整
理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと
を目的とする。

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