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法律案新旧対照条文 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報の
提供を行う場合について準用する。
③ 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供す
る場合については、適用しない。
(新設)

第五十六条の六

(略)

第三十三条の二十三の十一 匿名障害児福祉等関連情報利用者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により
内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十
三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係
る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければ
ならない。
②・③ (略)
(新設)

第五十六条の六 (略)

(新設)

第三十三条の二十三の十四 匿名障害児福祉等関連情報利用者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定
により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条
の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提
供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めな
ければならない。
②・③ (略)
④ 前三項の規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三
条の二十三の八第二項の規定による仮名障害児福祉等関連情報の
提供を受ける場合の手数料について準用する。

第五十六条の六の二 国、都道府県及び市町村並びに指定小児慢性
特定疾病医療機関、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所
施設等その他の関係者は、第十九条の三第十項(第二十一条の五
の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)
に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給
付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第
七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関す
る法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われ
る事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力
するものとする。

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