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法律案新旧対照条文 (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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帳の交付の情報(一般疾病医療費の請求に必要な情報を含む。)
の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法により、都道府県知事から回答を受けて
当該情報を医療を受ける被爆者一般疾病医療機関に提供し、当該
被爆者一般疾病医療機関から被爆者であることの確認を受けるこ
とをいう。
第二十条 厚生労働大臣は、第十八条第三項の規定による支払をな
すべき額を決定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健
康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査
機関の意見を聴かなければならない。
2 国は、第十八条第三項の規定による支払に関する事務を医療情
報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会その他
厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第七章 雑則
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第四十三条の二 厚生労働大臣は、第十五条第四項に規定する事務
のほか、第十条第一項に規定する医療の給付及び一般疾病医療費
の支給に係る被爆者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若し
くは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により事務を委託する場合は、医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、
法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって
厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により
介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者
と共同して委託するものとする。

第二十条 厚生労働大臣は、第十八条第三項の規定による支払をな
すべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法
に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療
報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見
を聴かなければならない。
2 国は、第十八条第三項の規定による支払に関する事務を社会保
険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省
令で定める者に委託することができる。
第七章 雑則

(新設)

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