法律案新旧対照条文 (353 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定
第二十四条 機構は、第十九条第一項に規定する厚生労働大臣の定
める診療報酬請求書について第十八条第一項第十号及び第十一号
、第二項第四号及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第二項
第二号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審
査委員会を設けるものとする。
2 第十九条第二項及び第三項並びに第二十条から前条までの規定
は、特別審査委員会について準用する。
第二十三条 運営会議の委員、審査委員若しくは機構の役員若しく
は職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故な
く漏らしてはならない。
第二十二条 前条第一項の規定により審査委員会の要求があつた場
合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説
明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒
んだときは、機構は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対し
て、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
2 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担
当者に対しては、機構は、定款の定めるところにより、旅費、日
当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬請求書
、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であ
つたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでな
い。
3 前二項において診療担当者とあるのは、第十八条第一項第十一
号、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項に規定する医
療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合におい
ては、当該機関とする。
第二十二条 第十六条から前条までに定めるもののほか、審査委員
会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定
第二十一条 基金は、第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定
める診療報酬請求書について第十五条第一項第三号及び第四号、
第二項第三号及び第四号並びに第三項の審査並びに同条第二項第
一号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査
委員会を設けるものとする。
2 第十六条第二項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定
は、特別審査委員会について準用する。
第二十条 審査委員、役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
第十九条 前条第一項の規定により審査委員会の要求があつた場合
において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明
を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒ん
だときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して
、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
2 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担
当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日
当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬請求書
、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であ
つたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでな
い。
3 前二項において診療担当者とあるのは、第十五条第一項第四号
、第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項に規定する医療
を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合において
は、当該機関とする。
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