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法律案新旧対照条文 (434 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第五条 第五号施行日前に旧基金法第十三条第三項に規定する権限
に基づき、基金の従たる事務所又はその出張所の業務に関して当
該事務所又はその出張所の幹事長がした行為は、第五号施行日以
後においては、理事長又は第七条の規定による改正後の社会保険
診療報酬支払基金法第十二条の規定により同条に規定する代理人
として選任された理事若しくは職員がした行為とみなす。

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払
基金(次条において「基金」という。)の従たる事務所又はその
出張所の幹事であった者に係る第七条の規定による改正前の同法
(次条において「旧基金法」という。)第二十条の規定による職
務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない義務については、
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条において「第五
号施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

附 則



○ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)(抄)(附則第
五十六条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法
律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(
次条において「機構」という。)の従たる事務所又はその出張所
の幹事であった者に係る第七条の規定による改正前の社会保険診
療報酬支払基金法(次条において「旧基金法」という。)第二十
条の規定による職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない
義務については、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次
条において「第五号施行日」という。)以後も、なお従前の例に
よる。
第五条 第五号施行日前に旧基金法第十三条第三項に規定する権限
に基づき、機構の従たる事務所又はその出張所の業務に関して当
該事務所又はその出張所の幹事長がした行為は、第五号施行日以
後においては、理事長又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
法第十六条の規定により同条に規定する代理人として選任された
理事若しくは職員がした行為とみなす。

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