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法律案新旧対照条文 (415 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略)

(略)



別表第三(第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)
提供を受ける通知都道府県及 事務
び附票通知都道府県以外の都
道府県の都道府県知事その他
の執行機関

五十七の三十~五十七の四十
八 (略)
(略)

別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務

(略)
(略)
五十七の二十九 厚生労働省 柔道整復師法による同法第十
又は柔道整復師法第十三条 条の試験の実施に関する事務
の三第一項に規定する指定 であつて総務省令で定めるも
試験機関

(新設)
(新設)



住民基本台帳法(抄)(附則第四十三条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務

(略)
(略)
(略)
(略)

(略)

五十七の三十 国立研究開発 がん登録等の推進に関する法
法人国立がん研究センター 律(平成二十五年法律第百十
一号)による同法第九条第一
項の審査及び整理又は同法第
十二条第一項の照合に関する
事務であつて総務省令で定め
るもの
(略)
五十七の三十一~五十七の四
十九 (略)
(略)

別表第三(第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)
提供を受ける通知都道府県及 事務
び附票通知都道府県以外の都
道府県の都道府県知事その他
の執行機関

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