法律案新旧対照条文 (399 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
(略)
五十七の三十 社会保険診療
報酬支払基金
行
(略)
予防接種法(昭和二十三年法
律第六十八号)による同法第
五十七条第一項第一号の情報
の収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
(略)
特定B型肝炎ウイルス感染者
給付金等の支給に関する特別
措置法(平成二十三年法律第
百二十六号)による同法第三
条第一項の特定B型肝炎ウイ
ルス感染者給付金、同法第七
条第一項の訴訟手当金、同法
第八条第一項の追加給付金若
しくは同法第十九条の定期検
査費等の支給又は同法第十六
条第一項の特定B型肝炎ウイ
ルス感染者定期検査費等受給
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務
人
(略)
五十七の二十八 社会保険診
療報酬支払基金又は国民健
康保険団体連合会
現
○ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第四十一条関係)【公布日又は公布の日から起算して一年六月を
超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務
人
(略)
(略)
五十七の二十八 医療情報基 予防接種法(昭和二十三年法
盤・診療報酬審査支払機構 律第六十八号)による同法第
又は国民健康保険団体連合 五十七条第一項第一号の情報
会
の収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
(略)
(略)
五十七の三十 医療情報基盤 特定B型肝炎ウイルス感染者
・診療報酬審査支払機構
給付金等の支給に関する特別
措置法(平成二十三年法律第
百二十六号)による同法第三
条第一項の特定B型肝炎ウイ
ルス感染者給付金、同法第七
条第一項の訴訟手当金、同法
第八条第一項の追加給付金若
しくは同法第十九条の定期検
査費等の支給又は同法第十六
条第一項の特定B型肝炎ウイ
ルス感染者定期検査費等受給
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