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法律案新旧対照条文 (399 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略)
五十七の三十 社会保険診療
報酬支払基金



(略)
予防接種法(昭和二十三年法
律第六十八号)による同法第
五十七条第一項第一号の情報
の収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
(略)
特定B型肝炎ウイルス感染者
給付金等の支給に関する特別
措置法(平成二十三年法律第
百二十六号)による同法第三
条第一項の特定B型肝炎ウイ
ルス感染者給付金、同法第七
条第一項の訴訟手当金、同法
第八条第一項の追加給付金若
しくは同法第十九条の定期検
査費等の支給又は同法第十六
条第一項の特定B型肝炎ウイ
ルス感染者定期検査費等受給

別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務

(略)
五十七の二十八 社会保険診
療報酬支払基金又は国民健
康保険団体連合会



○ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第四十一条関係)【公布日又は公布の日から起算して一年六月を
超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務

(略)
(略)
五十七の二十八 医療情報基 予防接種法(昭和二十三年法
盤・診療報酬審査支払機構 律第六十八号)による同法第
又は国民健康保険団体連合 五十七条第一項第一号の情報

の収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
(略)
(略)
五十七の三十 医療情報基盤 特定B型肝炎ウイルス感染者
・診療報酬審査支払機構
給付金等の支給に関する特別
措置法(平成二十三年法律第
百二十六号)による同法第三
条第一項の特定B型肝炎ウイ
ルス感染者給付金、同法第七
条第一項の訴訟手当金、同法
第八条第一項の追加給付金若
しくは同法第十九条の定期検
査費等の支給又は同法第十六
条第一項の特定B型肝炎ウイ
ルス感染者定期検査費等受給

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