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法律案新旧対照条文 (296 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(機構の業務)
第二十六条 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十

第三章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の特定B型肝
炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務

(秘密保持義務)
第二十五条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は
、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ること
ができた秘密を漏らしてはならない。

(保険医療機関等に対する報告の徴収等)
第二十四条 機構は、第十六条第二項の規定による保険医療機関等
に対する定期検査費又は母子感染防止医療費の支払に関し必要が
あると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報
告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者
の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させること
ができる。
2 (略)
3 機構は、保険医療機関等の管理者が、正当な理由がなく第一項
の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又
は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医療機
関等に対する定期検査費又は母子感染防止医療費の支払を一時差
し止めることができる。

第二十三条 機構は、定期検査費等の支給に関し必要があると認め
るときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこ
れを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、報告若し
くは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させ
ることができる。
2・3 (略)

(支払基金の業務)
第二十六条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に

第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス
感染者給付金等支給関係業務

(秘密保持義務)
第二十五条 支払基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった
者は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知る
ことができた秘密を漏らしてはならない。

(保険医療機関等に対する報告の徴収等)
第二十四条 支払基金は、第十六条第二項の規定による保険医療機
関等に対する定期検査費又は母子感染防止医療費の支払に関し必
要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要
な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管
理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させる
ことができる。
2 (略)
3 支払基金は、保険医療機関等の管理者が、正当な理由がなく第
一項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし
、又は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医
療機関等に対する定期検査費又は母子感染防止医療費の支払を一
時差し止めることができる。

第二十三条 支払基金は、定期検査費等の支給に関し必要があると
認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又
はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、報告
若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問
させることができる。
2・3 (略)

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