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法律案新旧対照条文 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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4 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、地域にお
ける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一
項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規
定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予
防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年
法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との
整合性の確保を図らなければならない。
5 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、他の法律
の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるもの
との調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会
福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように
努めなければならない。
6 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつて、当該都道府
県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があ
ると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
7 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医
療構想の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の
団体の意見を聴かなければならない。
8 都道府県は、地域医療構想を定め、又は第十項の規定により地
域医療構想を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医
療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二
年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広
域連合を含む。次条第十六項において同じ。)及び高齢者の医療
の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条
の二第一項の保険者協議会(次条第十六項において「保険者協議
会」という。)の意見を聴かなければならない。
9 都道府県は、地域医療構想を定め、又は次項の規定により地域
医療構想を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提
出するとともに、その内容を公示しなければならない。
都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行
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