法律案新旧対照条文 (210 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第二十一条の四の九において準用する第二十一条の四の六の
規定に違反して、仮名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関し
て知り得た仮名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他
人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
三 第二十一条の四の十一又は第三十三条の二十三の十二の規定
による命令に違反したとき。
四 (略)
五 第三十三条の二十三の十において準用する第三十三条の二十
三の七の規定に違反して、仮名障害児福祉等関連情報の利用に
関して知り得た仮名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他
人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第六十一条の五 正当な理由がないのに、第二十一条の四の十第一
項若しくは第三十三条の二十三の十一第一項の規定による報告若
しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告
若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの
規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、
若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以
下の罰金に処する。
② (略)
第六十条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反
行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
(新設)
二 第二十一条の四の八又は第三十三条の二十三の九の規定によ
る命令に違反したとき。
三 (略)
(新設)
第六十一条の五 正当な理由がないのに、第二十一条の四の七第一
項若しくは第三十三条の二十三の八第一項の規定による報告若し
くは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若
しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規
定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若
しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下
の罰金に処する。
② (略)
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