法律案新旧対照条文 (167 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百二十四条の七 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより
、機構に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金
(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六 前条第一項の規定により各保険者から徴収する
出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる機
構の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として
、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定める
ところにより算定した額とする。
(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五 機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業
務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、
保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
2 (略)
(出産育児交付金)
第百二十四条の四 機構は、出産育児一時金等の支給に要する費用
の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付す
る。
2 前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定によ
り機構が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
3 (略)
(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の二 機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業
務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域
連合から、出産育児支援金を徴収する。
2 (略)
(通知)
第百二十四条の七 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより
、支払基金に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一
(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六 前条第一項の規定により各保険者から徴収する
出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる支
払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎と
して、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定
めるところにより算定した額とする。
(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五 支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げ
る業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごと
に、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
2 (略)
(出産育児交付金)
第百二十四条の四 支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する
費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交
付する。
2 前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定によ
り支払基金が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
3 (略)
(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の二 支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げ
る業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療
広域連合から、出産育児支援金を徴収する。
2 (略)
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