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法律案新旧対照条文 (344 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一 定款の変更
二 第二十九条第一項に規定する中期計画及び第三十条に規定す
る年度計画の作成又は変更
三 事業計画及び収支予算の作成又は変更
四 事業状況報告書及び財産目録の作成
五 その他機構の業務の運営に関する重要事項
2 前項各号に掲げる事項のうち、第十五条第三項に規定する事項
に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、運営
会議の議決を経ることを要しないものとすることができる。
3 厚生労働大臣又はその指名する職員その他の機構の業務に係る
関係者は、定款で定めるところにより、運営会議において意見を
述べることができる。
4 運営会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があ
ると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債
務の状況に関し報告をさせることができる。
5 運営会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定
款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長
に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずる
ことができる。
第十条 運営会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会務を総理し、運営会議を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあら
かじめ指定する委員がその職務を行う。
第三章 役員及び職員
第十一条 機構に役員として、理事長、理事、審査支払運営委員及
び監事を置く。
2 機構は、定款の定めるところにより、第二十八条第一項に規定

(新設)

基金に役員として、理事長、理事及び監事を置く。

第二章 役員及び職員
第八条
(新設)

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