法律案新旧対照条文 (261 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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匿名市町村検診等関連情報を利用する必要がなくなったときは、
遅滞なく、当該匿名市町村検診等関連情報を消去しなければなら
ない。
(安全管理措置)
第十九条の九 匿名市町村検診等関連情報利用者は、匿名市町村検
診等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名市
町村検診等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとし
て厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第十九条の十 匿名市町村検診等関連情報利用者又は匿名市町村検
診等関連情報利用者であった者は、匿名市町村検診等関連情報の
利用に関して知り得た匿名市町村検診等関連情報の内容をみだり
に他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(国民保健の向上のための仮名市町村検診等関連情報の利用又は
提供)
第十九条の十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、
仮名市町村検診等関連情報(市町村検診等関連情報に係る本人を
他の情報と照合しない限り識別することができないようにするた
めに厚生労働省令で定める基準に従い加工した市町村検診等関連
情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲
げる者であって仮名市町村検診等関連情報の提供を受けて行うこ
とについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各
号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名市町村検
診等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省
令で定めるところにより、当該者に当該仮名市町村検診等関連情
報を提供することができる。
(新設)
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