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法律案新旧対照条文 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想
区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医
療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示するこ
とができる。
2 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の
推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号
に掲げる者以外の者が開設する医療機関機能等報告対象病院等に
ついて準用する。この場合において、前項中「指示する」とある
のは、「要請する」と読み替えるものとする。

に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域
における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を
提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することが
できる。
2 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の
推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号
に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告対象病院等について
準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、
「要請する」と読み替えるものとする。

第三十条の十八 都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定に
よる命令、第三十条の十六第一項の規定による指示又は前条の規
定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受
けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わな
かつたときは、その旨を公表することができる。

第三十条の十七 都道府県知事は、第三十条の十五第七項において
読み替えて準用する同条第六項又は前条第二項において読み替え
て準用する同条第一項の規定による要請を受けた病床機能報告対
象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に
係る措置を講じていないと認めるときは、当該病床機能報告対象
病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を
聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

第三十条の十八 都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定に
よる命令、第三十条の十六第一項の規定による指示又は前条の規
定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受
けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに
従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第三十条の十八の二 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を
提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」
という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診
療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定める
ところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の
所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

第三十条の十七 都道府県知事は、第三十条の十五第七項において
読み替えて準用する同条第六項又は前条第二項において読み替え
て準用する同条第一項の規定による要請を受けた医療機関機能等
報告対象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該
要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該医療機関機
能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審
議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することが
できる。

第三十条の十八の二 医療機関機能等報告対象病院等であつて外来
医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病
院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院
及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で
定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病
院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

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