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法律案新旧対照条文 (395 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等、医師手当拠出金等、流行初期医療確保拠出金等並びに
子ども・子育て支援納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金
を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員
にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を
含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条に
おいて「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるとこ
ろにより、組合に払い込まなければならない。
3~6 (略)

及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援
納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、介護保険第
二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納
付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を
基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛
金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払
い込まなければならない。
3~6 (略)

(市町村連合会が行う共同事業)
第十四条の三 市町村連合会は、第二十七条第二項に規定する業務
及び同条第三項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定め
るところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
一 構成組合(第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以
下この条において同じ。)の短期給付(第五十四条に規定する

附 則

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百四十四条の三十三 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報
酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険
法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託す
ることができる。
一~三 (略)
2 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務
を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第三条
の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託す
るものとする。



(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第百四十四条の三十三 組合は、次に掲げる事務を医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保
険団体連合会に委託することができる。
一~三 (略)
2 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に
係る事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険
法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他主
務省令で定める者と共同して委託するものとする。


(市町村連合会が行う共同事業)
第十四条の三 市町村連合会は、第二十七条第二項に規定する業務
及び同条第三項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定め
るところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
一 構成組合(第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以
下この条において同じ。)の短期給付(第五十四条に規定する

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