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法律案新旧対照条文 (342 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第六条 機構でない者は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構と
いう名称を用いてはならない。

第五条 機構は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在
地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記
しなければならない。
2 (略)

第四条 機構は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならな
い。
一~四 (略)
五 運営会議に関する事項
六~十一 (略)
2 (略)
3 機構は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更を
したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。

第三条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年
法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について
準用する。

第六条 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を
用いてはならない。

第五条 基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在
地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記
しなければならない。
2 (略)

第四条 基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならな
い。
一~四 (略)
(新設)
五~十 (略)
2 (略)
3 基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更を
したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。

第三条 基金は、主たる事務所を東京都に置く。

(新設)

(新設)

第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年
法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について
準用する。
第二章 運営会議
第八条 機構に、機構の業務の方針を決定する機関として運営会議
を置く。
2 運営会議の委員は、次の各号に掲げる者から選任するものとし
、その数は、それぞれ当該各号に定める員数以内とする。
一 保険者を代表する者 三人

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