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法律案新旧対照条文 (280 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第八十九条の二の十二 主務大臣は、匿名・仮名障害福祉等関連情
報利用者が第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規
定(これらの規定を第八十九条の二の十において準用する場合を
含む。)又は第八十九条の二の九第一項の規定(次条第二項にお
いて準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると
認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措
置をとるべきことを命ずることができる。
(連合会等への委託)
第八十九条の二の十三 主務大臣は、第八十九条の二の二第一項に
規定する調査及び分析並びに第八十九条の二の三第一項並びに第
八十九条の二の八第一項及び第二項の規定による利用及び提供に
係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で定める者(次
条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託する
ことができる。
2 第八十九条の二の九第一項の規定は、前項の規定による委託を
受けた者が当該委託に基づいて仮名障害福祉等関連情報の提供を
行う場合について準用する。
3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名障害福祉等関連情報を利用し、又は提供する
場合については、適用しない。
(手数料)
第八十九条の二の十四 匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を
勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により
主務大臣からの委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第
一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全
部を行う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。
2・3 (略)
4 前三項の規定は、仮名障害福祉等関連情報利用者が第八十九条

第八十九条の二の九 主務大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者
が第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規定に違反
していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するた
め必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(連合会等への委託)
第八十九条の二の十 主務大臣は、第八十九条の二の二第一項に規
定する調査及び分析並びに第八十九条の二の三第一項の規定によ
る利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省
令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」とい
う。)に委託することができる。
(新設)

(新設)

(手数料)
第八十九条の二の十一 匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を
勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により主務大
臣からの委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第一項の
規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行
う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。
2・3 (略)
(新設)

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