法律案新旧対照条文 (372 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
行
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の九 都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の
二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科
病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合
するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算
定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関
する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
現
○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)(抄)(附則第三十一条関係)【公布の日から起
算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構への事務の委託)
第二十九条の九 都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の
二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科
病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合
するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算
定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関
する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に委託すること
ができる。
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