法律案新旧対照条文 (378 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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払機構又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2 保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、
他の保護の実施機関、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係
る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保
険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他
厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は
国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2 保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、
他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定
する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を
行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三
条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託
するものとする。
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