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法律案新旧対照条文 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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る場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前
条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項
の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないと
きは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は
診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容
とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることがで
きる。
9 第一項から第三項まで及び前項の場合において、都道府県知事
は、当該地域及び当該構想区域における既存の病床数及び当該申
請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第七項の
厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところ
により、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正
を行わなければならない。
都道府県知事は、第一項、第二項若しくは第七項の規定により
前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第八
項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県
医療審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、第八項の規定による命令をした場合において
、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに
従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(略)
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第七条の三 都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数
の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)があつ
た場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域に
おける療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想におい
て定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に既
に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の
病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、
当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に
対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加

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において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一
項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可
を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、
当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所
の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする
許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。

4 前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既
存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、
第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県
の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を
考慮して、必要な補正を行わなければならない。

5 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一
項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定
により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議
会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において
、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに
従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
7 (略)

第七条の三 都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数
の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)があつ
た場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域に
おける療養病床及び一般病床の数の合計が、医療計画において定
める当該構想区域における第三十条の四第二項第七号イに規定す
る将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申
請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを
超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この
条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において

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