法律案新旧対照条文 (154 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、次の各
号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保
険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額、前期高齢者に
係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手
当拠出金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を
下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
ロ 第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準
額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢
者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額を控除して得た額
(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に
相当する額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の
概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対
象給付費見込額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額を控除
して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3~6 (略)
(確定前期高齢者納付金)
第三十九条 第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次
の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする
。
一 確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前
確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに
掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担
調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同
じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整
二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の
概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対
象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算
額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、
零とする。)
3~6 (略)
三 (略)
2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、次の各
号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保
険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者
に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額
(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に
相当する額
ロ 第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準
額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額
及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を
控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。
)の三分の一に相当する額
(確定前期高齢者納付金)
第三十九条 第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次
の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする
。
一 確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前
確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに
掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担
調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同
じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整
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