法律案新旧対照条文 (245 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特
別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとす
る。
(関係者の連携及び協力)
第六十三条の六 国、都道府県及び保健所設置市等並びに結核指定
医療機関、第二種協定指定医療機関その他の関係者は、第三十七
条の三第二項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二
項において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕
組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、
もって高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する
医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関
する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に
資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(大都市等の特例)
第六十四条の二 第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第
三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一
項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三
項を除く。第六十五条第二項において同じ。)及び前三条に規定
するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされてい
る事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは
、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指
定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中
核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるとこ
ろにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)
が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府
県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に
適用があるものとする。
(新設)
(大都市等の特例)
第六十四条の二 第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第
三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一
項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三
項を除く。第六十五条第二項において同じ。)及び前条に規定す
るもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている
事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定
都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核
市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところ
により、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が
処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県
に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適
用があるものとする。
- 239 -