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法律案新旧対照条文 (346 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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5 前三項の規定は、監事の選任について準用する。

らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、被保険
者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき、候補者を推
薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。

するときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者
を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する
者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求め
るものとする。
(削る)

2 厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令若しく
は定款又は第二十九条に規定する命令に違反したときは、基金に
対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつた
ときは、その役員を解任することができる。

第十五条 機構は、審査支払運営委員会を置く。
2 審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理
事を置く場合にあつては、当該医療情報化推進担当理事を除く。
)及び審査支払運営委員で組織する。
3 審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、第十八条第一
項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号まで及び第
三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事
項を決定する。
4 前三項に定めるもののほか、審査支払運営委員会に関し必要な
事項は、定款で定める。

第十二条 理事長は、理事又は職員のうちから、基金の業務の一部
に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人

(新設)

第十一条 (略)
(新設)

第十四条 (略)
2 運営会議は、機構の役員が次の各号のいずれかに該当するとき
、その他役員たるに適しないと認めるときは、厚生労働大臣の認
可を受けて、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 厚生労働大臣は、機構の役員が前項に規定する事由に該当する
と認めるときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ず
ることができる。
4 厚生労働大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつた
ときは、その役員を解任することができる。

第十六条 理事長は、理事又は職員のうちから、機構の業務の一部
に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人

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