法律案新旧対照条文 (418 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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現
行
○ 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)(抄)(附則第四十六条関係)【公布の日から起算して三年を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
14
(定義)
第二条 (略)
2~4 (略)
5 前項の給与は、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当
、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手
当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)
、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、農林漁業普及指導
手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手
当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通
信教育手当、産業教育手当及び総務省令で定める手当(第一項第
一号の政令で定める者にあつてはこれらの給与に相当する給与、
地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する
地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員にあつては総務省
令で定める給与)とする。
6~
(略)
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改
(定義)
第二条 (略)
2~4 (略)
5 前項の給与は、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当
、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手
当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)
、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、農林漁業普及指導
手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手
当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通
信教育手当、産業教育手当、特定医師手当及び総務省令で定める
手当(第一項第一号の政令で定める者にあつてはこれらの給与に
相当する給与、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第
一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員に
あつては総務省令で定める給与)とする。
6~
(略)
14