法律案新旧対照条文 (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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は、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財
務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び
監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定
める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、損
益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した
損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金と
して整理しなければならない。
2 機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、損益計算
において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額し
て整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金とし
て整理しなければならない。
3 機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による
積立金を第二十四条第二号に掲げる業務に要する費用に充てるこ
とができる。
(借入金及び債券)
第三十一条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、厚生労働大臣
の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券
を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しな
ければならない。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しな
ければならない。ただし、資金の不足のため償還することができ
ないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働
大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内
に償還しなければならない。
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