法律案新旧対照条文 (319 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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知り得た全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又は匿名が
ん情報若しくは仮名がん情報をみだりに他人に知らせ、又は不当
な目的に使用してはならない。
3 第二節及び第三節の規定による都道府県がん情報等若しくは匿
名都道府県がん情報若しくは仮名都道府県がん情報若しくは死亡
者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に
従事する都道府県の職員若しくは職員であった者又は第二十四条
第一項の規定により当該事務の委任があった場合における当該委
任に係る事務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれ
その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ
、又は不当な目的に使用してはならない。
4 第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員
その他の構成員又はこれらの者であった者は、同項(同条第一項
の規定による利用又は提供を行おうとするときに係る部分に限る
。)、第十九条第二項又は第二十一条第十四項の規定により意見
を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報又は匿名都道府
県がん情報若しくは仮名都道府県がん情報をみだりに他人に知ら
せ、又は不当な目的に使用してはならない。
5~7 (略)
(受領者等による照合等の禁止)
第三十条 第三節の規定により匿名がん情報又は仮名がん情報の提
供を受けた者は、匿名がん情報又は仮名がん情報を取り扱うに当
たっては、当該匿名がん情報又は当該仮名がん情報の作成に用い
られた全国がん登録情報又は都道府県がん情報に係るがんに罹患
した者の識別をするために、当該全国がん登録情報若しくは当該
都道府県がん情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電
磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚
によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記
録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作そ
含む。)又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する
第十五条第二項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た
全国がん登録情報又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人
に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 第二節及び第三節の規定による都道府県がん情報等若しくはそ
の匿名化が行われた情報若しくは死亡者情報票に記録され、若し
くは記載された情報の取扱いの事務に従事する都道府県の職員若
しくは職員であった者又は第二十四条第一項の規定により当該事
務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する者
若しくは従事していた者は、それぞれその事務に関して知り得た
これらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
てはならない。
4 第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員
その他の構成員又はこれらの者であった者は、同項(同条第一項
の規定による利用又は提供を行おうとするときに係る部分に限る
。)、第十九条第二項、第二十一条第十項又は第二十二条第四項
の規定により意見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情
報又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は
不当な目的に使用してはならない。
5~7 (略)
(新設)
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